2020.3.18
施設・公園
当法人が管理の施設において、対象利用日に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
施設利用を中止する場合は、還付(返金)の対象となります。
【期間延長】
対象利用日:令和2年2月27日(木)~令和2年3月31日(火)
※状況により期間を延長することがあります。
還付手続き:最寄りの運動公園窓口にて、受付します。
※使用許可書兼領収書と使用許可書兼領収書に記載されている申請者の印鑑が必要です。
申請者が団体名の場合は、団体印または代表者印となります。